支払限度額・保険金額と保険料・・・・・保険期間1年の場合
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Aコース |
Bコース |
Cコース |
| 賠償責任 |
5,000万円 |
1億円 |
1.2億円 |
| 傷害 |
538.8万円 |
600万円 |
820万円 |
| 用品 |
10万円 |
27万円 |
29万円 |
ホールインワン
アルバトロス |
10万円 |
20万円 |
40万円 |
| 保険料 |
3,000円 |
6,000円 |
9,000円 |
※免責金額はありません。
こんなときお役にたちます。(ゴルファー保険の概要)
●他人から損害賠償請求を受けた……(賠償責任補償)
(事例1)ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
(事例2)自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った。
など
ゴルフ場、ゴルフ練習場、自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりして法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。(日本国内・海外補償)
●ご自身がケガをした……(ゴルファー傷害補償)
(事例1)ゴルフ場でプレー中に後のパーティーのボールが当たってケガをした
(事例2)ゴルフ競技中、くぼみに足をとられ転倒しケガをした
など
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合、保険金をお支払いします。(日本国内・海外補償)
●ゴルフ用品が事故にあった……(ゴルフ用品補償)
(事例1)ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった
(事例2)ゴルフ場でプレー中に誤ってクラブを折ってしまった
など
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品の盗難またはゴルフクラブの破損・曲損事故がおきた場合に、修理費等の損害額をお支払いします。なお、お支払いする保険金は保険期間(1年間)を通じて保険金額が限度となります。(日本国内・海外補償)
●ホールインワン・アルバトロスを達成した!……(ホールインワン・アルバトロス費用補償)
日本国内において被保険者が達成した、次の@およびAの両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
@ 同伴競技者
A 同伴競技者以外の第三者。具体的には次の方をいいます。
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー など
ただし、(a)(b)のいずれかに該当する方の目撃は対象となりません。
(a) 帯同者
(b) ゴルフコンペの参加者
達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記@Aの方の目撃は不要です
(注) 原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象
にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に
替えて前記(a)および(b)の方を除くAの方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
(注) この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合はセットす
ることはできません。
(注)保険金のご請求には、三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種
費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
・アマチュアゴルファーが、日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正
規にラウンドし、
・1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワ
ンまたはアルバトロスで、
・その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書により証明でき
るものに限ります。
使用期限:2013.03.02 |